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ゼンシン株式会社です。
弊社は建物の給排水設備や水処理設備、衛生設備の施工、保守点検・メンテナンス、清掃を事業とする会社です。
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今回は
ビルの貯水槽の点検と保全
についてお話しさせていただきます。
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私たちが何気なく使っている水。その「安心」と「安全」は、実は建物の内部にある設備によって守られています。
その一つが貯水槽です。
特に中高層のビルでは、上階への給水圧を確保するため、地下や屋上に貯水槽が設置されています。
この貯水槽は、建物の“ライフラインの心臓部”とも言える重要な設備ですが、普段は目に触れないため、点検や清掃がおろそかになるケースも少なくありません。
しかし、管理を怠れば、水質の悪化や衛生リスク、果ては利用者の健康被害にもつながる可能性があります。
本稿では、ビルの貯水槽における点検と保全のポイントを、実務的な視点から解説します。
1. 貯水槽の役割と種類
ビルにおける貯水槽は、主に次の2つに分類されます。
受水槽(じゅすいそう):
水道本管からの水を一時的にためておくタンク。地下や1階に設置されることが多い。
高置水槽(こうちすいそう):
ポンプでくみ上げた水をため、重力を利用して上階に配水するタンク。屋上に設置される。
この2つの連携によって、常に安定した水圧と供給量が保たれています。
2. なぜ保全が必要なのか?──見えないリスクに備える
貯水槽は密閉されているように見えますが、実際には外気との接触や結露、微細な異物の混入など、さまざまな要因で水質が劣化する可能性があります。
具体的なリスクには以下のようなものがあります。
・タンク内の沈殿物や錆の堆積
・小動物・虫の侵入による水質汚染
・藻類や微生物の繁殖
・構造部材の劣化・ひび割れ・漏水
・給水停止・断水による衛生トラブル
これらを放置すると、衛生問題だけでなく、設備の寿命短縮やトラブル対応費用の増大にもつながります。
3. 点検の基本──年1回以上の定期点検が義務
建築物衛生法(通称:ビル管法)により、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合は、「簡易専用水道」として年1回以上の清掃と点検が義務づけられています(法第34条の2)。
具体的には、次のような点検内容が実施されます。
・タンク内部の清掃・洗浄・消毒
・内部構造物(仕切り板、浮き球など)の点検
・水質検査(濁度、大腸菌、臭気など)
・外観点検(亀裂、変形、配管接続部の劣化)
・通気口・点検口・オーバーフロー管の防虫ネット確認
点検や清掃の結果は記録として残し、3年間は保存することが義務付けられています。
4. 日常管理のポイント──見逃してはいけない“兆し”
定期点検に加え、日常的な目視や簡易確認も重要です。
以下のような兆候があれば、すぐに専門業者に相談しましょう。
・蛇口から濁り水や異臭が出る
・タンク周辺に水たまりや漏れ跡がある
・ポンプから異音がする、振動が激しい
・タンク周辺に虫や小動物の痕跡がある
・屋上の高置水槽が極端に冷たくなっている(結露による保温不良)
こうした日常の小さな変化が、大きな事故やクレームの予兆となることがあります。
5. 長期保全計画の重要性──耐用年数を見越して備える
貯水槽はおおむね20〜25年程度が耐用年数とされますが、環境条件や材質によってはそれより早く劣化が進む場合もあります。
経年に応じて次のような保全計画を立てると安心です。
10年目:
防水・塗装の補修、ポンプの分解整備
15年目:
配管の耐圧試験、弁類の交換検討
20年目以降:
タンクの更新またはFRPライニング補修の検討
また、近年では貯水槽をなくして
直結給水方式(増圧直結・直結直圧)
へ移行するケースも増えています。
特に水道圧が高い地域や、施設の節水意識が高いビルでは、ランニングコストの低減にもつながります。
6. 利用者に見えない設備だからこそ、信頼性が問われる
ビルの利用者にとって、水が「安全で当たり前に使える」ことは基本的なニーズであり、それが満たされない場合、施設全体への不信感につながります。
特にホテル・病院・教育施設などでは、わずかな水質異常でも深刻な影響を及ぼす可能性があるため、予防保全型の管理が欠かせません。
まとめ──“沈黙の設備”にこそ目を向けよう
貯水槽は建物の中で静かに水をため、必要なときに必要なだけ供給する――そんな「沈黙の設備」です。
しかし、決して放置してよいものではなく、保全の質が水の質、ひいては建物の信頼性を左右する重要な存在です。
定期的な点検と清掃、日常の観察、長期的な更新計画。それらをバランスよく実行することで、貯水槽はその本来の役割を十全に果たしてくれるでしょう。
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